山口地方裁判所 昭和47年(行ク)4号 決定 1972年11月09日
山口県下関市大字赤間町四番地五
申立人
有限会社 藤井商店
右代表者代表取締役
藤井ツネ
右代理人弁護士
平田英夫
山口県下関市山の口町一番地
被申立人
下関税務署長
大畑典雄
右指定代理人
武田正彦
同
田野昭二
同
河原康憲
同
広津義夫
同
藤森義明
同
石川和雄
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被申立人
国
右代表者法務大臣
郡祐一
右指定代理人
河原康憲
同
石川和雄
原告有限会社藤井商店・被告下関税務署長間の昭和四七年(行ウ)第四号課税処分無効確認請求事件について、申立人から、被申立人下関税務署長に対する課税処分無効確認の訴えを被申立人国に対する租税債務不存在確認の訴えに変更することの許可を求める申立てがあつたので、当裁判所は、被申立人らの意見をきいたうえ、右申立てを相当と認め、行政事件訴訟法第二一条第一項により、次のとおり決定する。
主文
申立人から被申立人下関税務署長に対する「被告が原告に対して昭和四二年六月三〇日付でした左記各更正処分および重加算税賦課決定処分がいずれも無効であることを確認する。(1)原告の昭和三八年八月一日から昭和三九年七月三一日までの事業年度の法人税について法人税額を金五一万八、一〇〇円とする更正処分および金一五万五、四〇〇円の重加算税賦課決定処分のうち、広島国税局長が昭和四三年二月一四日付でした裁決によつて取り消された部分を除いた法人税額金三九万四、六〇〇円および重加算税額金一一万八、二〇〇円の部分。(2)原告の昭和三九年八月一日から昭和四〇年七月三一日までの事業年度の法人税について法人税額を金五五万五〇〇円とする更正処分および金一六万五、〇〇〇円の重加算税賦課決定処分のうち、広島国税局長が昭和四三年二月一四日付でした裁決によつて取り消された部分を除いた法人税額金四一万四、七〇〇円および重加算税額金一二万四、二〇〇円の部分。(3)原告の昭和四〇年八月一日から昭和四一年七月三一日までの事業年度の法人税について法人税額を金七一万八、六〇〇円とする更正処分および金二一万五、四〇〇円の重加算税賦課決定処分のうち、広島国税局長が昭和四三年二月一四日付でした裁決によつて取り消された部分を除いた法人税額金五六万三、四〇〇円および重加算税額金一六万七、七〇〇円の部分。」との判決を求める訴えを申立人から被申立人国に対する「原告の被告に対する昭和三八年八月一日から昭和三九年七月三一日までの事業年度の法人税金三九万四、六〇〇円および重加算税金一一万八、二〇〇円、昭和三九年八月一日から昭和四〇年七月三一日までの事業年度の法人税金四一万四、七〇〇円および重加算税金一二万四、二〇〇円ならびに昭和四〇年八月一日から昭和四一年七月三一日までの事業年度の法人税金五六万三、四〇〇円および重加算税金一六万七、七〇〇円の各租税債務がいずれも存在しないことを確認する。」との判決を求める訴えに変更することを許可する。
(裁判長裁判官 荻田健治郎 裁判官 北村恬夫 裁判官 平手勇治)